「実質無料」の据置型Wi-Fi、解約時に本体代金——消費生活センターが注意
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福山市消費生活センターは広報ふくやま2026年8月号で、据置型Wi-Fiルーターの契約トラブルを取り上げた。携帯電話ショップで「実質無料」「コンセントに挿すだけ」と言われ契約したが、通信料や解約時の本体代金請求が後から分かった、という事例だ。
いや、言葉の「無料」と契約の中身がズレる典型だ。

相談員のポイント
据置型は通信契約と本体の購入/レンタルがセットになりやすい。月々の通信料から本体代金を割り引いて「実質無料」と見せる場合、中途解約で残債が請求される、と説明がある。契約前に月額と解約時費用を確認するよう促している。
問合せは消費生活センター(084-928-1188)。

表層の注意喚起、本質は表示と契約のすき間
表層は一事例の注意だ。本質は、店頭の短い説明と契約書面の数字が一致しているかを、その場で確認する習慣だ。通信料ゼロと誤解しやすい。
編集としては、特定キャリア名は案内にないので書かない。

自分ごとの確認リスト
契約前に、月額合計・契約期間・解約金/残債・ルーターの所有権をメモする。既に契約済みで不安ならセンターへ。次の観測点は、同種相談の追加案内だ。

参照した主な情報
– https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/koho-detail13/koho-202608/403342.html
